遺言書には、書かれているだけだそうです
この発言(やり方)は、正当なでしょうか?ちなみに遺言書には、執行について、この様に細くは書かれておらず、ただ簡潔に「その際には、私(行政書士)が執行します」と、書かれているだけだそうです 遺言執行が750万円!相談して助かったと言うSさんSさんの父親は高齢になり、体調もすぐれなくなったから、遺言書を残したいと思われました
本当に無効なでしょうか? 私も行政書士事務所をしていますがお父様が納得していないという残した遺志として考えるならお母様の遺志を無視してするになります私的には相続は被相続人の継承と考えています相続財産はその意思を継ぐが継承すべきです亡くなったお母様が質問者さん達に伝えたかったもあわせて継承するが大事だと考えますお母様が生きていた証として質問者さん達が存在するを忘れないで下さいお母様から継承したを努力して下さい入る案件で明確に示せないにもかかわらず言ってしまう行政書士は問題だと思います
現在裁判にするしかないと従姉妹は言っていますが、負けるは目に見えています 遺産については、A子さんの言い分どおりです
二年前おじいさんは俺の余命が売ってやるからおやじの手伝いしっかりしておやじの仕事継げるようにしておけよ 裁判所に相続財産管理人を申し立てるしかありませんね