遺産相続の対象として、
遺言書は無かったので、兄弟で分ける予定ですが、事故の損害賠償金は遺産相続の対象として、してもらったので、兄が受け取るで良いと納得していますが、亡き姉の夫はいかないかもしれないので、分割協議の参考として、法律ではどうなか教えてください 死亡者本人に対する損害賠償であれば相続財産です
この場合、やはり、家裁に申し立てるしかないでしょうか 遺産分割は次のような流れで行われます
」と言う内容の公正証書と相続目録の通知が私に来た 結論からお答えします
イヤなら出て行け」と言います 祖母にも自己の相続持ち分である2分の1の2分の1、4分の1の遺留分を請求する権利があります