遺留分を請求できませんよね
相続人に赤ん坊がいる場合、遺産分割協議のその子の印は誰が押すでしょうか?親がなるでしょうか? もし親が勝手に相続放棄とかして、その子が大きくなってその事実を知っても、もう遺留分を請求できませんよね (具体例)夫が死亡して、妻と子(赤ん坊)が1人いる場合妻は、特別代理人の選任を申し立て(民法第826条第1項)、妻と特別代理人とが遺産分割協議を行って、遺産分割協議書に署名捺印します
5、家族関係は問題なく良好 あなたの母は相続人ではありませんが、あなたは相続人の一人です
全部で幾らあるかもわからないので、このままいくと欲しかったようですが公正証書を見て、あきらめたようですが 生前贈与のケースが想定されます
財産は保険金と貯蓄のみですが今まで母の貯金から再婚当初借金を返済したり苦労してきました 形式的な名義によるではなく、実質によります