遺留分は書いたと
)適当ですが総資産38億(資産40億 借金2億)の祖母、父方兄弟(4人)の遺留分は祖母(10億)父方兄弟なるでしょうか?、、父が相続するは遺言書に書いたとされる記述には現在住んでる家(丁度ある家)この家は抵当にはいってるので借金まるごと 父方兄弟の 父が相続指名されたその他がC,Dとしたとき相続財産38億円(2億円は借金を支払って抵当権抹消する)のうち遺留分は祖母が19億円2=9億5千万円、Aは4億7千5百万円2=2億3千7百5十万円(同額の家)、CとDは各々2億3千7百5十万円になります
長くなりますが状況は以下の通りです (1)父が、借金の肩代わりをしたであれば、仮に特別受益に当たるとしても、相続に関してであり、母の相続に関してではありません
遺産相続の件で教えて頂きたいですが?今年1月父が亡くなりました 私ならばこちらも弁護士を立てて交渉しますね
母が交通事故で亡くなってしまいました 死亡者本人に対する損害賠償であれば相続財産です