遺留分というのがあるので、
しかし、遺留分というがあるので、妹が請求すれば法定相続額の半分(?)を渡さなければいけないですよね 遺言によって相続廃除された場合、相続人にはなれないので遺留分も発生しないと思うですが・・・
遺産相続のです 何故遺産を渡したくないかは分かりませんが、推定相続人から虐待や重大な侮辱を受けたり、あった場合などには、家庭裁判所で申立をするで相続人から排除するができます
いろいろ事情があって、父親は妹に遺産を相続させたくないので、遺言書を書いています 遺言によって相続廃除された場合、相続人にはなれないので遺留分も発生しないと思うですが・・・
また、相続の手続きを、長女一人で(次女・三女の同意なしに)遺書さえあればできるでしょうか? 遺書を持ったまま逃げた長女は、民法891条5項によって相続欠格に該当します